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⒌企業活動による重大事故に対して、 業務上過失致死における法人にも罰を科す「組織罰」を実現し両罰規定を設けること。 事故後この20年、他にも重大事故があるのに、なぜ未だにこれが実現してないのかが不可解。 異常なのよ。 労働安全衛生法や海上運送法のような特別法だけでなく刑法にも規定が必要

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☕️ ヤ マ ム ギ‼️ 🍵@8E52Mugi

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尼崎脱線20年、娘を失った父が目指す「組織罰」とは  「司法は社会の無責任さを増長させている」(京都新聞) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/70bf6…

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