ポスト

暴行罪(刑法第208条)および威力業務妨害罪(同法第234条)。 いわゆる「弁当持ち」(執行猶予期間中の者)でもない限り、いきなり実刑ということはないでしょうけど、刑事事件としてケジメは付けるべきですね。

メニューを開く

さとうとしお@HemyNt

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ