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正解は【4】 1.不適切。 合併や会社分割等の組織再編においては、効力発生日の事前及び事後に、合併契約や分割契約等の書類を本店に備え置く必要があるが、事業譲渡の場合にはそのような手続は必要ない。 2.不適切。 x.com/crearshindansh…
メニューを開く【#本日の1次1問 】 毎週月・木曜に1次試験問題を出題中📝 本日は「経営法務」からの問題 株式会社の事業譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。ただし、各当事会社の定款に別段の定めはないものとする。
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