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外飼い(逸走防止措置のない飼養)を無くす目的は、周辺生活環境保全、生態系保全のためですよ? 逸走、騒音、臭気、感染症等の防止措置を講じていれば、所有者・占有者の敷地内で外飼いは可能です。 法の範囲内でどうぞ。

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