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なるほど。地方の条例で土地利用に制限をかけて行くのですね。売買自体は止められないにしても、使いにくい状況にして、売買を不活性化すると言う事でしょうか。それには地方自治体、議会、首長との連携が欠かせないですね。かなり地道な活動になると思われますが、どれくらいのスケジュールで完了して

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可能な地域から順次進めて行きます。 景観条例とか水質管理条例、災害対策に関する条例など、その土地な合った条例を選定します。 例えば、水源地を持つ土地に対し、県が水質管理条例を定め水質の報告義務を課し、提出しない土地は、代理執行し土地の利用状況を把握して行くことも可能です。

山田吉彦@yoshihiko_umi

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