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違憲です。 日本国憲法の財産権に関する条文と著作権法にある人格権により、公共の福祉に反しない限りは、著作物をどう管理するかは著作者本人が独自に決めて良いことになってます。 国民には、自分の作品の管理方法を世間に通達する義務も課せられていません。 pic.x.com/976BDqJcmC x.com/prmag_bunka/st…

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文化庁@prmag_bunka

2026年度誕生!「未管理著作物裁定制度」とは❓ 誰からも管理されないまま世の中に公表されている著作物を、文化庁長官の判断(=裁定)を受けて利用希望者が適法に利用できるようになります。 利用者だけでなく、著作権者にも対価還元や利用ニーズ発見のメリットが! ↓↓↓ bunka.go.jp/seisaku/chosak…

makkutokyo@makkutokyo

みんなのコメント

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あっさり憲法違反してくる勢力いるな。 憲法マジ大事

Barenmet👁💜@metlostface

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こんにちは 現行の著作権法第67条及びそれに基づく「著作権者不明等の場合の裁定制度」についても違憲とお考えですか?

Katsuya@S100PZHFG

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この制度を国会に最初に持ち出した時に遡ってイチからやり直させないと不味いですね

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その「管理する本人が消息不明」場合、変わって第三者が諸条件の上作品を扱えるようにする、というお話では? ちなみに著作権法にその文言あります。

矢塚和哉@yaduka

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引用元と著作者人格権の画像を見比べると確実に公表権の問題はないですよね? そして、氏名表示権の問題もクリアされてますよね? なんで、著作者人格権の画像をつけたのですか? 議論のすり替えってやつですか?

水無瀬川七@minasegawanana1

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