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#大阪府 さん この府立高校の教員がした「髪を掴むことで動かないようにしてジャージを脱がせようと思った」(本人談)という行為は「日本国憲法」にも「子どもの権利条約」にも違反し、かつ刑法にも抵触していますが、減給ですむ根拠はなんですか? この指導に対する府の見解を府議は議会で喋らせるべき x.com/PdDk9qyJdC2Dt0…

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みっころ@PdDk9qyJdC2Dt0v

制服スカートの下にジャージは校則違反 女子生徒の髪引っ張り出血させる“体罰” 大阪府立高校の男性教師を減給処分(ABCニュース) こうまでして守らせるべき校則か? news.yahoo.co.jp/articles/e2381…

のらくら者こと むらなかじゅん@ehon_konohata

みんなのコメント

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「日本国憲法」第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

のらくら者こと むらなかじゅん@ehon_konohata

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そんな難しいこと言ってもアホは分からん 校則守らせるために法律破るのはおかしくないか? くらいならギリ分かるかもな

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法令遵守じゃ教育が成り立たないので 『教育的配慮』 って超法規的な言葉がまかり通る訳で まずは法令遵守って前提にしないと

くにさん@2000yen_doujin

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義務教育と違って退学という手があるのにも関わらず、暴行に及んだのはどう考えても犯罪。

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