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・局長文書は専ら知事らの誹謗中傷をする不正の目的により作成されたので、公益通報ではない。 この斎藤知事の解釈に消費者庁は介入する法的根拠はありません。 個別案件に対する解釈を普遍的な法解釈であると主張する菅野がデマを流していると思いますよ。

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おいちゃん@oichan_bluce

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