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訴えるかどうかを判断するのは被害者ですが問題行為であるかないかを考えるのは憲法19条で第三者にも思想の自由がありますし、問題行為であるかないかを発信するのは憲法21条で第三者にも表現の自由がありどちらも基本的人権であり第三者も権利者なわけですがここはどうお考えでしょうか?

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第三者には他者の表現の自由を差し止める権利はありません。やめろと圧力をかけるのは許されないでしょうね。

片山 和紀@ktym0719

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