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犯罪をした者及び非行のある少年が善良な社会の一員として改善更生することを助け、 もって個人及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において 「更生保護事業」とは、 宿泊型保護事業、 通所・訪問型保護事業 及び 地域連携・助成事業 をいう。

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羽廣政男@m_hahiro

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