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重要なことは、大正9年5月の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」で、伏見宮邦家から数えて5親等離れた子孫は、皇籍を離脱することが決まっていた事実である。表の最も右の一列が4親等であり、その子の代では、11宮家はすべてが皇籍離脱すると決まっていた。 weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240…

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百式改(ダンケー珍説大賞募集中)@DM_Y

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