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道交法101条の2 1 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、住所地を管轄する公安委員会に更新期間前における免許証の更新を申請できる →特例更新申請書を(質問票を交付された者は、必要事項を記載した質問票とともに)提出
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