ポスト
何度か書いていますが、[憲法訴訟に関連する用語等の解説](平成12年5月衆議院憲法調査会事務局)では、「憲法訴訟に関連する基本的な用語、概念」として部分社会の法理を説明している。つまり憲法解釈上の重要な要素であるということ。(続く shugiin.go.jp/internet/itdb_…
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
ですから、あなたが理論水準が低いと指摘する相手は日本共産党ではなく、憲法調査会の憲法解釈と司法=最高裁の判例。部分社会の法理の欠点を修正する必要性はご指摘のような問題があり、認めますが、この法理の政党に対する適用を全廃するには政党法が必要。ドイツのように。(続く