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よければこちらの引用先をご参照下さい。 私はある宗教の二世三世さんの自助サイトを管理してた事がありますが、宗教カルト側もこの部分社会の法理を持ち出す事があります。 私は共産党敗訴による判例変更に期待し、応援しています。 x.com/YusukeTaira/st…

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平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTaira

団体に属する個人の表現の自由と団体の結社の自由が衝突するとき、裁判所は従前昭和35年の部分社会の法理の判例に“逃避”してきたが、同判例は令和2年に変更された。個人には「裁判所において裁判を受ける権利」(憲法32条)も保障されている。司法は個人の基本的人権をより重視している 時代は変わった

月夜のカエル@療養中@baal_zebul_168

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