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新規申請の際に口頭での確認は必ず行います。 申請後、法第29条に基づいて照会を行い、あとで前述の内容について虚偽の申告が判明した場合、法63条や法78条による遡及返還に至ります。 その場合、申請者本人の損失に繋がる可能性もあるため、怪しい場合は申請させないのが本人のためでもあるかと。

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現役ケースワーカー@seikatu_hogo_

みんなのコメント

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申請権の侵害をドヤ顔で言うケースーワーカーに呆れるばかりだ 本人が損したかどうかは本人の責任だし自分自身が決めることでしょう 普段は助けないくせにこういう時だけ人助けする風を装うのはやめなさいよ

ポン酢@ervrewvw

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怪しい場合は申請させないって犯罪行為自白してて草 通報しました☺️

ぐーたらしたい@gutara_NOWOARK

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仰ってることはよくわかります。 かなり実務的なお話ですね。 「怪しい場合は申請をさせないのが本人のため」というのは、やはり制度趣旨からも賛否両論ありそうですね。

えむぅ@元生活保護ケースワーカーの不動産屋@cunshangsh44445

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