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都道府県議会議員選挙の被選挙権は、その都道府県内の同一の市町村に選挙前3カ月以上住民票と居住実態があり、選挙権があることであって、A市に住んでいてB市の選挙区に立候補することは何ら問題ありません。市区町村議員選挙と同じと考えている方がいますが選挙制度が異なる点に注意が必要です。

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にっしり🐈党より人物@snishizawa_soka

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