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○医師法 第1条:「医師は、医業を行うに当たっては、常に公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 ○ 医療法(医療の質に関する規定) 第1条の4:「医療は、科学的かつ適切な方法によって行われなければならない。」 医師である事の大原則ですから、 「第1条」に記載されてます。

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🍷ぐっち~🎹@gucci_jazz

みんなのコメント

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件の医師、だいぶ離脱している感じですね…

マスクをするゆみ@viasilla0001

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