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丸6年住みました? そしたら償却でゼロですよ 何も払わなくていいです クリーニングやエアコンクリーニングは次の人の為に家主がやるもので 退去する賃借人に何の支払い義務もないです 特約があったとしても経年劣化なら消費者契約法9条1号により無効 元不動産会社勤務 宅地建物取引士より
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1.タバコは平成23年改定で通常使用を超える故意過失に伴う汚損破損としてガイドラインに定められています 2.クリーニング・エアコンクリーニングに関しては特約に定めた場合は有効と判例が出ています 3.そもそも消費者契約法は賃貸借契約には該当しません。賃貸借契約は民法です
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元仲介業営業勤務でしたが、この方に賛同です 故意過失以外、基本、壁や天井のクロス、床CFなどは経年劣化するものなので払う必要を感じません そして、明細的にオーナーさんが替えたいから、とも受け取れるような内容です。 国交相のガイドラインに沿った内容に直してください。
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通りすがりに失礼します。 ガイドラインによると 借主の故意過失、あるいは善管注意義務違反などによるものであれば借主が毀損を復旧する。 また、経過年数、修繕する箇所、全体か部分かなどにより負担割合が変わる‥と記憶しています。 償却でゼロ 支払わなくてよいは誤解を招く表現かもしれません
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宅建士が間違った情報を教えてどうするの? 減価償却は壁紙の材料のみ(平米200円程度)であり、その施工費は過失のある退去者(平米1200円)であり、ほとんど支払わなければならないよ。どうようにクッションフロアについても材料費のみ減価償却の対象。 恥ずかしいから消し逃げしなよ