ポスト
既存の著作物との表現レベルでの類似性があっても新たな創作的表現が付加されていれていれば二次的著作物として保護され創作者は二次的著作者となり得るのに 単なる作風や画風といったアイデアが共通している程度で独自創作を否定される筋合いはない
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もちろん表現レベルでの同一性類似性が認められない模倣でも その模倣した部分は創作者の個性の発露とみなされず創作的表現=著作物にならない可能性もあるが 模倣した部分以外の表現で創作性が認められればちゃんとそれは著作物と判断されるから