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借り主に一方的に不利な契約は無効にできますが、クリーニングは判断わかれるっぽいですね。何にせよ6年となると建具の減価償却終わってるものや後1年前後の物もあるので、1つずつ調べて耐用年数過ぎてるものは問答無用で拒否、過ぎてない物も自然損耗の範囲か要確認で覚えが無いなら拒否
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預けてる8万以下で敷金返せと回答したら良いです。それ以上は向うの請求なので必要なら訴訟してきます。高い確率でやってきませんが仮にやってきたとしてもその時にガイドライン勉強して償却や過失が無いこと答弁してればここまでの金額はそうそう認められません。物件見てないので断言できませんが…