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労働契約で柔軟な働き方をは絶対可能。 労働者として扱うべき事案ではないのか。 特定受託事業者で委託契約などとするメリットは発注者側にしかない。 フリーランス法違反で45社に是正指導 公取委 roukijp.jp/?p=14618 @労基旬報オンラインから

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スーパーホテル支配人被害者の会(スーパーホテルユニオン)@watanabetaicho

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