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労働者派遣法㊷ 派遣労働者の待遇について、一定の事項を労使協定で定めたときは、その労使協定にて待遇が決まることとなり、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡を確保するための措置は適用されません(労働者派遣法第30条の4第1項)。

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弁護士 堀野健一@horino_bengoshi

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派遣会社の約90%(令和6年度集計)ではこの労使協定が定められています。 (なお、労働者派遣法第40条第2項の派遣先での教育訓練と労働者派遣法第40条第3項の福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)は、労使協定の対象とならず、派遣先均等・均衡の考え方で対応する必要があります。)

弁護士 堀野健一@horino_bengoshi

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