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あっ、弁護士会のガイドラインに従った、第三者委員会は罰則のある法令違反を認定しないと決まってますから、別に収賄認定したわけではないですよ。そー思われてもしかたがない、という真実相当性を認定しただけです

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Naoya Wada@hugehuge2

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背任に関する真実相当性は、第三者委員会報告書のhonnpenn2.pdf の 142ページ以降にある、事項6について、以降をご参照ください。

Naoya Wada@hugehuge2

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