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慰安婦自体は『戦場は国内ではない』と言う前提がある以上、国内法も日本が締結した国際法も適用外🤔 日本が直接強制連行した事実もない🤔 業者に頼んで慰安所を作り女性も斡旋してもらってるってだけ🤔 人道的な話は別として、法的な問題や事実については何ら問題無いはずだがなあ🤔🤔🤔

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ぱーぷるぱーる🤔@PurplePearl39

みんなのコメント

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>国内法も日本が締結した国際法も適用外 軍政下では内地法が援用・適用されており(日本人審判令など)占領地も戦後慰安婦裁判で民法を判断根拠にしているように大概民法の法範囲内 なので慰安婦さんも民法90などで法保護されてるんですよね。法的責任を問うのは難しいかと x.com/kakitubata14/s…

kakitubata@kakitubata14

返信先:@kayoubi009349占領地を拘束する法規は基本軍律と国際法(ハーグ協定第三款42条以下において占領者による占領地行政を認めたと解されている) で、軍律で「臣民は内地法・地元民はそれまで使われていた在地法基準」というように設定されているんですよね。現地民に対してはなるべくそれまでの通りにという方向。

kakitubata@kakitubata14

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本当の問題点は、当初、強姦罪が軍法になく、その手の犯罪が増え、日本の国内法を適用したがあまりにも要件が狭すぎて性犯罪を抑えることができず、仕方なく慰安所を作ったという流れ 戦場にあった強姦罪が適用されたのがもっと後なので、なぜそんなに遅れたかってのを議論しないのが謎🤔

ぱーぷるぱーる🤔@PurplePearl39

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