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ところで「生まれてから亡くなるまでの戸籍を取ってきてください」との決まり文句があるけど、 亡くなった後に配偶者が市区町村外に転籍、出産する可能性を思うと「亡くなるまで」の戸籍では不十分そうと思えてきました。 亡くなった後に認知の記載が増えることもあるし…(胎児認知、遺言、強制認知)。

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Polyフクロウ@豆腐おいしい@_mChouette

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離婚後に元配偶者の戸籍が転籍または改製した場合は、転籍・改製後の戸籍も取得必要との指摘。ふむふむ。 x.com/dogmatic177/st…

とまどう登記館@dogmatic177

被相続人が離婚で除籍された後、その戸籍が300日以内に転籍又は改製で除かれ、かつ昭和38年10月29日以前であれば、嫡出推定を受ける子が入籍してる可能性があるから、転籍後又は改製後の戸籍も取得して確認しなければならない。被相続人が在籍する戸籍だけ追っていると盲点になる。

Polyフクロウ@豆腐おいしい@_mChouette

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