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消費者庁は公益通報者保護法について有権解釈権を持っています。つまり消費者庁の解釈が国の法解釈となります。なお有権解釈権は拘束力を持ちます。 その上で、地方自治法第2条⑯に、地方自治体は法令を守らなければならない旨の条文があるので、兵庫県はこの解釈に従わなければなりません。
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まずそこから解釈が分かれる 内閣法制局審議官だった方の記事 >法令を解釈する権利を持っているのは裁判所だけです。国や自治体が法令の解釈権を持っていると考えるのは誤りです。国や自治体の解釈も一般の人と同様に権限のない解釈ということになります 憲法81条の通り businesslawyers.jp/articles/1164