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調査することには何の意味もない。 更に言えば、申請書本人や証人の聴取は行われているものの、3つの雨域外の場合、これらを根拠として、黒い雨にあったことを確認できないというのであるから、結局、3つの雨域外の場合は黒い雨に遭ったことが確認できないという結論となるのである。 以上のとおり、厚

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バード@bird_33_BOS

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生労働省の説明を踏まえた新基準とその運用によれば、3つの雨域の調査研究によって、3つの雨域外に黒い雨が降った可能性について言及され、先行訴訟の広島地裁判決及び広島高裁判決のいずれもそれに言及しており、現に多くの申請書が3つの雨域外で黒い雨に遭ったと供述しているにもかかわらず、黒い雨

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