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社労士受験のメルアドたまに役立つ。雇用保険法改正で自己都合退職者の給付制限が1月になると。勤務先にパワハラで追い出されて無理矢理自己都合にされたケース、労災隠し、いくらでもあるだろう。総務職の時、脳内出血で会社で倒れた人をすぐ辞めさせようとして、傷病手当金受給まではと猛反対した🤨

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☘️万葉 樹(よろずは・いつき)☘️@yorozuhaki_goo

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追記。1年以上社保加入してる被保険者は、退職前に傷病手当金支給開始されていれば(無給の休業日4日以上)、離職後も同じ疾病で最大1年半受給できます。退職日当日は出社せずに。初診日が大事で会社員の皆さんは体調不良ならば病院にすぐ行くべきです。家族を過労死で亡くした私からのお願いです。

☘️万葉 樹(よろずは・いつき)☘️@yorozuhaki_goo

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