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④協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項(派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等)

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弁護士 堀野健一@horino_bengoshi

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明示は、文書交付、FAX又は電子メール等の送信(FAX、電子メール等は派遣労働者が希望した場合に限ります。)により行わなければなりません(労働者派遣法第31条の2第2項、労働者派遣法施行規則第25条の15)。

弁護士 堀野健一@horino_bengoshi

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