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EUのAI法は著作物の使用・学習減の開示義務を課す方向で進んでいて、というが、そもそもAI ActはAIのリスクに焦点を置いた法律だ。著作権や著作者の訴えとは無関係である。AI Actでは、AIを4つのリスクレベルに分けている。

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基本的にイラストや音楽などの生成AIは、下から2番目の「限定的なリスク」に分類される。この分類に課されている義務は、AI使用の表示及び電子透かしの適用のみである。 著作物の使用・学習源の開示義務を課すというのは全く誤りである。 eu.emb-japan.go.jp/files/10074114…

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