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仮に女性女系天皇容認の改正があって小室夫妻の男子が女性天皇と結婚しても皇婿になるだけ。また、小室夫妻の女子が男性天皇と結婚しても皇后になるだけ。 それぞれ孫は天皇になる可能性はあるが子には天皇になる可能性はない。 現行でも女子なら4親等以上離れていれば結婚により皇族になれる。

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藤田 修@o_fujita

みんなのコメント

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はい、間違いですね。 憲法2条が定めるのは世襲、つまり天皇の子孫、というだけです。眞子さんの子供は女系子孫ですね。まだ見ぬ愛子さんの子供と変わりません。 ですから、皇室典範をそのように改正したら継承権が発生しますよ。貴方が『愛子天皇』(間違い)で唱えている考え方と同じですね🤣

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