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《ネスレ日本(東京販売事務所・島田工場)事件》 救済命令の内容の適法性が争われる場合、【裁判所】は、労働委員会の右【 裁量権を尊重すべき】ではあるが、その行使が右【是認される範囲を超え】、

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又は【著しく不合理】であって濫用にわたると認められるときには、当該命令を違法と判断せざるを得ない。 #判例アウトプット

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