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皆さん、スクショをお願い致します! ■ 想定される法的責任と処罰 1. 侮辱罪(刑法231条) 内容が明確に名誉を傷つける言動であり、社会的評価を不当に下げる場合に成立。 柴田さんが芸能人・音楽家である点を考慮すると、その「音楽活動」を対象とした発言は侮辱にあたる可能性が高いです。

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NewWave|元SE(大規模proj PM,GM)|転職活動中:戦略的人事(HRBP)志望@p16LmStH5F8TFRI

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2. 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立。 「事実の摘示」(例:虚偽の音楽活動内容など)がない限り、名誉毀損よりは侮辱罪に該当しやすいですが、音楽の質を否定する発言が「社会的評価の低下」に明確につながる場合、こちらも可能性あり。

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