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事実確認の問い合わせ含め、病院やその場にいた医療者を特定しようすることはどうかお控え下さい。当時行われたことは医療行為の一環であり、違法行為ではありません。当時病院側に報告していないため、病院側は知る由もありません。しかし悪意なくとも配慮のない行動であったことは事実かと思います

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Tsuno K, PhD, MPH@knm_tsn

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患者の同意なき医療行為は人権侵害に該当する可能性があることを、医療者は常に認識する必要があります その医療行為の説明責任が果たされ、患者の同意がある場合に限り、侵襲性のある医療行為も人権侵害にならずに済む。事前説明と患者の自己決定権の尊重は最低限レベルの必須事項ではないでしょうか

Tsuno K, PhD, MPH@knm_tsn

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