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これ、厳密に言うと通行帯区分違反にはならず、第34条の1項(左折の方法)の違反だけになると思います。 何故なら交差点手前の道路標示で白線の車両境界線があり、これは進路変更できます。 そして←↑→の道路標示があるけど、標識見当たりません。指示表示は標識が無いと法的拘束力が無いんです。
これ、厳密に言うと通行帯区分違反にはならず、第34条の1項(左折の方法)の違反だけになると思います。 何故なら交差点手前の道路標示で白線の車両境界線があり、これは進路変更できます。 そして←↑→の道路標示があるけど、標識見当たりません。指示表示は標識が無いと法的拘束力が無いんです。