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これすき https://t.co/eRHaYnKiaL

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ニート33@gk_zy01

みんなのコメント

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制限行為能力者が行った法律行為は取り消しできます。 しかし、制限行為能力者本人が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合、取消権は行使できません。 という民法の話

CYBER猫(個人投資猫)@CYBER_NEKO_JP

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購入後8日以内なら基本的にクーリングオフが効く 効かないと言われたら消費者センターに相談 海外の業者でも一応越境消費者センターってのがある 90%泣き寝入りするかもしれないが、10%の可能性を捨てるのはもったいない

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サプリで5kg痩せると明言されたなら薬機法違反で商品代以上のリスクを背負うことになるのでそこを突付けば取り消しできそうだけどな

連城伊怜@isato_renjo

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これ、学生結婚してたヤンキーであったなぁ。 成人前の18歳結婚だったけど、18歳でも結婚すれば成人扱いになると知らなくて、未成年だから、最悪契約破棄できるよねって呑気に契約して契約破棄できなくて泣きついてきたアホのこと思い出したわ。 法律に詳しいからって。

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その体型の未成年が5キロ痩せて何になる いっぱい食え

ハバス@vopg41973

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逆に3万円の物をローンで買うな

アーサー・フレック/Arthur Fleck@Nq7Bm

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本人が18歳と言っていた、はパパ活では捕まるんだよなあ

ばもりん@momobanerin

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実際は子供が嘘ついたくらいで取り消し不可とされることは考えにくいらしい ソースは不明

とうもろこし9号@corn_9gou

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まずこの娘の頭が悪すぎる サプリとか買うな 考えればすぐ分かるだろ

果敢な戦士@kakannasensi

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ママンのリアクションいっぱい好き❤️

転生者ショーワ@showa_ura

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