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こちらが本物の裁判所からのお手紙です。特別送達っていうものが来ます。 普通郵便やメールで来るのはすべて詐欺です。 このあと東京地裁に行きましたら被告席に案内されましたので、こちらは本物です。 pic.x.com/ckowHCrieq
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元郵便局員です。 原則手渡しです。本人確認も必要です。 万一紛失したら班員全員居残りです。勿論始末書書きます。 表面のコピーを取って「ちゃんと送りましたよ」という記録を裁判所に戻さないといけないんです。 特定記録の中でも一番面倒なんです。 受け取ってくれないと毎日行きます。仕事だもん
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補足すると、訴状など正式な訴訟手続の書類は『特別送達』(郵便法49条)という特殊な郵便で届き、原則として配達員が手渡しで届け受領印や署名を求めます。ポストに投げ込まれて終わりにはなりません。一方でSMSやメール、ハガキで届く『未納料金』『民事訴訟最終通告』はほぼ架空請求詐欺(刑法
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特別送達は、裁判所と特許庁が発送できる特別な郵便で、 受け取ったあと、誰に渡した・どこで渡した・いつ渡した・受け取った人に渡していいとどう判断した と言う書類が裁判所・特許庁に行きます。 pic.x.com/cbRrlFTilE
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正当な理由なく送達を受けることを拒むことができない 受送達者が、正当な理由なく送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことにより、送達が完了する 特別送達は、受け取り拒否ができない 受け取ったとみなされる



