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補足すると、訴状など正式な訴訟手続の書類は『特別送達』(郵便法49条)という特殊な郵便で届き、原則として配達員が手渡しで届け受領印や署名を求めます。ポストに投げ込まれて終わりにはなりません。一方でSMSやメール、ハガキで届く『未納料金』『民事訴訟最終通告』はほぼ架空請求詐欺(刑法

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市川奨✖️弁護士✖️AI@ichikawa42825

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