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【配偶者による実子誘拐別居・離婚によるお親子の縁切り司法の問題】は、家事事件手続法に下記の条項を加筆すればほぼ解決するのに…。 裁判官の独善を止めさせ夫婦を子に関して平等に扱わせる強力な条文やで…。 pic.twitter.com/aPye5lZG3W

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別居(遅くとも調停)開始直後からの親の感情を排除した #分担監護(身上監護の事務的排他的時間分担、必要なら時間差@警察で子の受渡)を行うには、調停の一回目に( #民法820条が親権者に課した監護·教育の義務 を遂行する為に)下の合意書(計画書)を作成すれば済む話! x.com/kazenochisoku/…

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もう一つ、【一度めの誘拐を犯罪化する法の運用】やけど、ハードルが高い刑法犯化することだけが能やない。 「児童虐待防止法」第二条 (児童虐待の定義)に下記を加筆すればいい。 第二条五 児童をその父母の意思に反してその父母から分離する行為

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