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もう一つ、【一度めの誘拐を犯罪化する法の運用】やけど、ハードルが高い刑法犯化することだけが能やない。 「児童虐待防止法」第二条 (児童虐待の定義)に下記を加筆すればいい。 第二条五 児童をその父母の意思に反してその父母から分離する行為

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そうすれば「児童をその父母の意思に反してその父母から分離する行為」を行った者を児童虐待防止法で警察は取り締まれるようになるねんな…。

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