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診察をせずに診断書を出したら医師法違反。診察せずに診断に類する論評をするのは倫理的に問題がある、診察した上でその内容を公衆の面前で語るのは守秘義務違反。医師以外が診断をするも基本的には違法行為。 なので“他者を病名に紐づけて批判する行為”はかなり問題ある行為ですよ。止めましょうね。
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返信先:@rFGsL4DEdiyGI94医師法の根底理念を忘れてませんかね…。 守秘義務を盾に自業自得・自己責任の犯罪まで庇う事は、公衆衛生や国民の健康より大事なんですか? pic.x.com/7M02uvTMRT
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さきほどの件。札幌市の中学校で、生徒の情報が見られる状態になっていることが上半期で2件起きているが、中身の内容について明らかに名誉毀損罪や医師法違反と断定できる実態が出ている。以前から常態化しているものではあるが、守秘義務のあるものが公的に別の刑法犯罪を隠蔽している実態が発覚
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返信先:@QjJT9wu9Bq46856実は、法的に守秘義務はありません。守秘義務は、刑法134条秘密漏示罪を根拠法令として各種職業法で規定されてます(弁護士法、医師法、電波法など) 動物の保護譲渡は、動物取扱業が必要ですが、これの根拠法令が動物愛護管理法なので、顧客の個人情報に関連した項目がないんです。