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返信先:@JET00jyuubangai医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養) ですね うちは歯科で院内処方のみなのであまり関係なかったです
10/1の施行に向けて期限が迫るなか、厚生労働省は9/25、ついに疑義解釈を発出し、外来注射剤に関して歯科に限って選定療養費から除外することを通知した。 医科が意図的に除外されていることを知った半沢は、この日、ついに厚労省の会議に乗り込むことに成功した。
厚労省の疑義解釈その3(9/25発出、9/26一部訂正)で、アルツは選定療養費の対象から外れました。 G100は院内で投与される注射剤で、9/25版では別表第二区分番号(歯科)だけが対象でしたが、9/26版で別表第一部訂区分番号(医科)も追加されました。 pic.x.com/luj8barna1 x.com/punktion/statu…
院内に後発ヒアルロン酸製剤がある状況でアルツを投与した場合の選定療養費について続報です。 自費分は負担割合に関わらず33円です。総額で1割負担の人は33円、2割・3割負担の人は23円の増額となります。 pic.x.com/z2tgzyms95 x.com/punktion/statu…
疑義解釈の問の文に「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」が入っていないことに意味を見出すとすれば上記のような解釈もできますが、医科と歯科で選定療養の対象になったりならなかったりするのも疑問がありますし、そこまでの深い意味はないというパターンも十分あり得ます。
まさか、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合に長期収載品の選定療養の対象とならないのは、在宅と歯科の注射に限った話であって、別表第一区分番号G100に掲げる薬剤(医科の注射)は選定療養の対象になるという意味??? x.com/Shisetsu_Kijun…
>「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが 疑義解釈の問の文中に「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」が入ってないのはなぜでしょう? (参考)令和6年3月27日 保医発0327第10号 mhlw.go.jp/content/124040… pic.x.com/ktugdy5sg8 x.com/Shisetsu_Kijun…
問1 入院外の患者に対する注射は長期収載品の選定療養の対象外だが在宅自己注射として処方される場合は対象 ※ 別表第一区分番号C200に掲げる薬剤:医科の在宅療養指導管理料における薬剤料、別表第二区分番号G200:歯科における注射薬剤料 pic.x.com/aox6srmjfh
あべ歯科医療ニュースpickUP★10月より始まる長期収載品の選定療養、医師の8割以上が「説明できない」 dlvr.it/TDc956 福岡市東区・あべ歯科クリニック pic.x.com/1l2zozrzlg