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【FP3】相続税の納税は、原則として申告書の提出期限までに現金で一括納付する必要があります。期限内に納税しないと、延滞税や加算税が発生し、税負担が一気に増える可能性があります。 #相続税 #納税 #税務知識 pic.twitter.com/EfIuUA4dUP

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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【FP3】申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署です。提出期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。もし期限内に遺産分割が完了しない場合は、法定相続分に基づいて仮計算し、申告書を提出する必要があります。 #相続税 #税務知識 #申告書 pic.twitter.com/VDcslXRkWe

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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【FP3】遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告書を提出する必要があります。たとえ配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により相続税額がゼロになる場合でも、申告書の提出は必須です。 #相続税 #税務知識 #申告書 pic.twitter.com/DVIsjEI7U8

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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【FP3】外国にある財産を取得し、その財産に対して外国で相続税が課せられている場合、国際的な二重課税が生じます。こうした場合、外国で課された相続税額を日本の相続税額から控除することができます。これを外国税額控除といいます。 #相続税 #外国税額控除 #税務知識 pic.twitter.com/a7UeWhNwSb

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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【FP3】短期間に連続して相続が発生すると、相続税の負担が重くなります。そのため、10年以内に2回以上相続が発生し、相続税が課される場合には、前回の相続税額の一定割合を後の相続税額から控除できます。これを相次相続控除といいます。 #相続税 #相次相続控除 #税務知識 pic.twitter.com/PRCtF7RrpN

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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【FP3】法定相続人が未成年者の場合、満18歳に達するまでの1年ごとに10万円を相続税額から控除できます。これを未成年者控除と呼びます。 計算式は「未成年者控除=(18歳-相続開始時の満年齢)×10万円」です。 満年齢が1歳未満の場合は端数を切り捨てます。 #相続税 #未成年者控除 #税務知識 pic.twitter.com/YXskx1327O

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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