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受験生の間ではあまりにも有名な過去問。とはいえ、出題された当初は難しいと話題になったのでは?何故か損害賠償については書いても書かなくても良いみたいだが(公式の回答がそうなっている)。間違っても!「賃借権に基づく」と書いては!ダメ、絶対! #行政書士試験 #行政書士受験生 #記述式対策 pic.twitter.com/6QQKyqSspu
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このあと22時より 記述式対策 「図の書き方講義」 本日は債権譲渡、弁済、相殺の 事例問題を読みながら図を書く方法を お伝えしていきます📝 note.com/risu_jyuku/n/n… #行政書士試験 #行政書士 #民法 #記述式対策 #りす塾🐿🐿 pic.twitter.com/ZgIk4YZr9o
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このあと22時より 問題を読みながら 効果的な図の書き方を学ぶライブ講義 2日目 本日は債権の保全 債権者代位権・詐害行為取消権 に両対応できる汎用性のある図を押さえていきます note.com/risu_jyuku/n/n… #行政書士試験 #行政書士 #記述式対策 #民法 #りす塾🐿🐿 pic.twitter.com/CvIsx1RILP
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昨日の問題、処分等の求めが分からなかったら解けないのではと思い見てみました。 ・既に行政指導はしているので「命令」と書きたい ・「必要な調査を行い」がキーワード ここで必要と認められなかったことに不服があれば義務付け訴訟となるわけですね。 #行政書士試験 #行政書士受験生 #記述式対策 pic.twitter.com/F5XKpXgBLE