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#馬籍法 は誕生日、持主、血統など市町村が管理。ガイドブックの「馬籍便覧」が残されていますが、調査に必要な旅費も支払うとなっています。 人馬一体と尊ばれた馬ですが、いざ敗戦となると国に戻った馬は、まれでした。刹処分されか? 戦利品として敵に渡ったのか? 記録は見当たりませんでした。 pic.twitter.com/NvNrSeuar9
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わが国の近代戦に #馬 は欠かせない戦力でした。 大正10(1921)年、#馬籍法 ができます。 ひとに戸籍があるように、1頭ずつ馬の戸籍を登録する。#馬籍法 は国立国会図書館デジタルアーカイブで公見られますが、内閣総理大臣とともに陸軍大臣の名が記されています。つまり戦争遂行が目的なのです。 pic.twitter.com/99SO3JmZsR