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返信先:@uzukit他1人その解釈をしたのが我が国で違憲審査権を有する裁判所なんですよ。 ちなみに、内閣男女共同参画局憲法14条1項の「法の下の平等」の説明です。こちらにも禁止するものとありますね。 pic.twitter.com/R4AKfC5C6a
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後藤輝樹の全裸ポスターが許されて、今回の全裸ポスターが許されないのは、明らかに判断基準のブレ。 もし男女で差をつけたのであれば、憲法14条(法の下の平等)に反する。 何よりも、警察の恣意的な判断で選挙活動が制限されれば、民主主義が損なわれる。 本来なら国賠訴訟案件。 pic.twitter.com/t4JTavCCXl x.com/migikatakawai/…
河合ゆうすけ(ジョーカー議員)【東京都知事選立候補予定者】@migikatakawai
先ほど22時、警視庁に呼ばれて、社会的に問題視されているポスターについて、迷惑防止条例違反に当たる可能性があるとして「警告」を受けました。 公職選挙法上はどんな内容のポスターでも合法であること、また、… pic.twitter.com/4d9WP42Rkw