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#公職選挙法第202条 に基づく異議申立て文章案。 「#小池百合子 は2024年6月18日に #公職選挙法第235条 (学歴詐称)に基づき、同26日に #公職選挙法第136条の2 違反(公務員の地位利用)で、7月5日にも別件の同違反で、それぞれ刑事告発されている。前職知事が僅か18日間に3回も、→
#公職選挙法第136条の2「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 1 地方公共団体の公務員」。 2024年6月28日に #小池百合子 は堂々と現職知事の地位を利用した選挙運動発言をした、というもの。 x.com/nobuogohara/st…
![](https://img.youtube.com/vi/khiGItwfbZU/hqdefault.jpg)
先程(7月5日午後)、上脇博之神戸学院大学教授と私が告発人となって、6月28日都知事定例会見での小池都知事の発言について、小池百合子氏を被告発人として、公職選挙法136条の2第1項1号違反による告発状を、東京地検に提出しました。詳細は、後ほど公表します。 youtube.com/watch?v=khiGIt……
#新宿区長 #吉住健一 堂々と法に背く #公職選挙法第136条の2 #公務員等の地位利用による選挙運動の禁止 さっさと辞職してください 税金でこんな人を養うなんて嫌すぎるわ x.com/yoshizumi_ken/…
#東京都知事選挙 #都知事選挙 自宅で応援の選挙葉書を書いています 字が汚いので恥ずかしいのですが知人に直接的に働きかけのできる数少ない手段なので恥を忍んで書いています😅 帰宅後に自宅で作業をしているので遅れ気味ですが間に合わせます! #小池百合子 #小池ゆりこ #吉住健一 pic.twitter.com/HBGP9GJ4LL
#公職選挙法第136条の2 →次の各号に掲げる行為は同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 一 その地位を利用して公職の候補者の推薦に関与し又は他人をしてこれらの行為をさせること」。 なるほどな。明らかに #小池百合子 はこっちでも禁止行為をやった。🐒と東京地検はまた無視かよ。
#公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。一 地方公共団体の公務員」。 同第2項「前項各号に掲げる者(公職にある者を含む)が公職の候補者として推薦される目的をもつてする→ x.com/motodouzinmozi…
え、また刑事告発?と思ったら今度はこっちの方か。#2024年6月18日に公職選挙法違反容疑で刑事告発された小池百合子 は学歴詐称に続いて「知事の地位を利用した選挙運動」でも公選法違反だ、と告発される模様。 x.com/tekina_osamu/s…