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労働局、労働委員会のあっせんと、民事調停、労働審判、訴訟で裁判所のお世話になっている人@やってみた@assenyattemita
労働局あっせんでの解決金は安いケースが多いです。 しかし自力で解決でき、弁護士費用がかからないというメリットがあります。 訴訟になればその費用は総額50万円〜は自己負担になります。 そう考えると訴訟で100万円程度の認容額では、早期に解決できるあっせんのメリットは十分にあると言えます。
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