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【死刑のある日本が安楽死合法国の倫理観を批判できるのか】 ■死刑 検察が請求、裁判官が刑法に沿って決定 実行時期は法務大臣が決める 苦痛な手段 ■安楽死 本人が申請、医師が安楽死規定に沿って決定 実行時期も自分で決める(保留する未決行者多数) 安楽な手段 #国は安楽死を認めてください pic.twitter.com/pyeNhtfdu0
飯山陽氏は選挙中の妨害工作により心身に支障を来たし、療養が必要との医師の診断を受けて江東区支部長を退任した。今次選挙妨害は立候補者は選挙期間中何を言ってもどんな騒音を出そうが許されると誤解した勢力が奴等の言う「自由」を謳歌した結果だ。刑法の傷害罪脅迫罪東京都迷惑防止条例に抵触する
返信先:@studiocorvo毒ワクチンを国民に射つことを推進したのは普通に汚れ仕事だよな。それも製薬会社からカネもらって。 保険医・医師免許持ちがこれやったら汚職でしょ常識的に。準公務員扱いにするよう法改正しようという話に必ずなる。罰則は刑事罰と医師免許剥奪。 忽那には適用できないが、普通に刑法適用で。
一方の請求だけでも裁判所はこれを認めることとした。 三、犯罪であった近親相姦、重婚、姦通を刑法から削除した。 四、堕胎は国立病院で認定された医師の所へ行けば可能となり、医師は希望者には中絶手術に応じなければならないことになった。
このように医師は同意書があっても他人を殺せば100%殺人罪犯罪者なのさ。人たるものは全員日本国憲法手帳作って全部暗記してから事を行わねばすぐに刑法極刑犯罪者になってしまうのさ。 なんぴとでも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。汚職警察検察裁判官医者弁護士分かったか。
率が50%あるわけだ。それを聞いてもあえて中絶するなら胎児の母親に対する未必の故意の殺人罪が中絶医師に確定する。なおかつ医師が死産証書を発行してなければ、完全に刑法199条違反の母子殺人罪が成立する。ガーシーは直ちに中絶医師を実名で極刑告発せねばならない。産婦人科は医療偽装殺人鬼だ。
患者保護者で同意して書類に署名しなければならないのである。医師も虚偽を患者に発言すれば偽証罪なのだ。医師の発言は書類又は電磁的記録に残さねばならない。これが医療記録である。これが医師法第1条医師の責務であり刑法相当因果関係の有価値証拠である。虚偽記載はすべて明白に証明できるのだ。
(逆に、安倍晋三氏のように心停止後1時間蘇生無効で経過した明らかに死亡している変死体に対しては、医師はいかなる医療行為も施してはならない。施せば検視妨害の殺人犯罪証拠隠滅死体損壊罪現行犯である。医師法19条20条違反汚職殺人共犯者となるのだ。 刑法169条偽証罪 法律により宣誓した証人が虚
刑法134条秘密漏示罪 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。 宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職に
返信先:@EwWRInUgcz47683北海道大学経済学部を中退し旭川医科大学を卒業された医師で、アイヌに関する多々の著作も出版されている。 故に、動画内でも多岐に渡る知見が披露されている。 当該裁判の焦点は↑先述通りであり、私見乍ら内乱罪(刑法77条)及び関連条項を読み込んで頂ければ、法廷闘争を体した内乱行為に映る。
他人の身体に施術することは刑法の対象になりうるが、理容師や医師は特別に免許されている、という建て付けだったとすると、もともと「特別な許可」なので、勤務か開業かの形態を指定しても差し支えないのでは…
もし、医師に開業規制をすれば、職業選択の自由(憲法22条2項)との関係で問題がありそうです。 財政目的規制であり、弱小事業者の保護ではないため、立法裁量を広く認めた小売市場最大判がそのまま適用できるわけでもない。 もし、これを規制するなら裁判します。
反の生存権財産権侵害ジェノサイドテロ行為と確定し、医師法第1条は憲法15条全体奉仕責務を負う故に、医師免許者のみが他人を傷害すれば厳重に刑法で罰せられ、弁護士免許を持つものも犯罪告発責務に反して偽証し犯罪を隠蔽すれば厳重に刑法でこれを罰する。国家反逆罪相当極刑確定。
を以て致死性凶器を他者の身体に用いて加害した傷害殺人罪だ。 なぜなら医師法第1条により医師は保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上と増進に寄与せねばならないのであって、明らかに身体生命を害する致死毒を社会全体にインフラとして用いることを意図的に認容し指導すれば、刑法の偽計をもって
日本の医師法第1条では医師の任務は国民の健康な生活の確保である。よって日本では健康を害する可能性がある医療行為を疾病を持たず患者でない健康な人に対して施してはならず、予防接種が健常者に健康被害をもたらせば医師の加害者としての刑法相当因果関係が成立する。医師法第1条違反はすなわち故意
刑法 第134条第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
20歳女性 歩いて救急車降車、父親同伴 緊急性はないと伝えると、外科的によくても内科疾患で死んだらどうすんだと捲し立てる父 なら今から内科受診したら?伝えると 総合病院行くには救急車しかない! と静止を振り切って救急要請 マジで超高額有料にして欲しい いい歳こいてクソ親父が
返信先:@CwpTBjqHIwuEnyfあの該当医師の発言 医療行為を享受出来なくなることを、示唆しては遺伝子製剤ワクチン接種を誘導する その事は刑法222条の成立要件を満たしているのでは??? でもちょっとむりがあるかな???
返信先:@jiso_kodaira医療行為を行うには、医療行為の三ヶ条、または三原則の元行わなければならない。 その1つが患者の同意。 未成年であれば親権者の同意がなければ医療行為と呼べず、医師の資格があれど無資格者と同等であり、刑法35条の正当性を欠いた身体への侵襲行為に当たり、刑法204条の傷害罪の構成要件を満たす。
返信先:@jiso_kodaira親権者に許可なく治療を行ったことが事実であれば傷害罪になります。 刑法204条 傷害罪は医師であっても正当な業務である証拠がなければ本罪の身体への侵襲行為になる。 刑法35条 侵襲行為が正当な業務である証明できれば傷害にならない。 医師法17条 医師でなければ医療行為を行えない。
精神鑑定対応可能医師全国で54人だと?? 今後50年でヤヴェー犯罪者の増加が予測されるのに 極刑もちの刑法の運用に対し精神鑑定自体が質低下で十分に機能しなくなる可能性も “捜査段階の精神鑑定”急増 鑑定医 育成追いつかず質低下懸念 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2024…
「製品を使えば、メーカーから現金に換算できるポイントが付与される仕組みで、同僚が使った製品に対するポイントも逮捕された医師が得ていた」 刑法犯罪が成立するのはここですな。 mainichi.jp/articles/20240…
過労死は、損害賠償しかないとする日本。過労死させた側を殺人として刑法を適用すべきといつも思う。【速報】残業200時間超「医師の息子」は「長時間労働」で自殺したと両親が勤務先病院側訴えた裁判始まる「後進の医師の命を救う。それが息子が望んだこと」(関西テレビ) news.yahoo.co.jp/articles/9fbf0…
守秘義務に係る法令の規定例(刑法) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
返信先:@yuichir61114818他1人医師の診療行為は身体への侵襲を伴う場合があり、医師以外が行えば刑法暴行罪や傷害罪、殺人未遂罪(患者が万一死亡すれば殺人罪)となり得ます(医師が診療行為として行う分には正当行為として違法性が阻却されます)ので刑法により刑罰をもって抑止されている為です。
返信先:@mourihidenoriレプリコン致死毒殺人ワクチン他コロナ致死毒ワクチンや子宮頸がん致死毒ワクチンやインフルエンザ致死毒ワクチン等を故意に接種した医師全員を、 刑法146条水道毒物等混入殺人罪で主権者国民が全員そろって刑訴法239条告発せい。極刑犯罪に時効はない。
返信先:@phimo_surgeon元ポストに出てる事件の難易度から、やろうとすれば医師免許の剥奪は簡単そうだなという印象を受ける。 仕事中の医者でも歯医者でも医師法、刑法、特別法あたりに違反してることは普通に見かける。 ただ国民(患者)がそれが犯罪であることに気付かず素通りしているだけなんだよね(っ ॑꒳ ॑c)気付き大事
返信先:@Dixies0420他2人あと、SNSの誹謗中傷・名誉毀損は刑法230条などに触れる明確な「違法行為」。 特定の医師のハラスメントを繰り返した反ワクチン界隈が、飲み友達として繋がっていたと当事者自ら宣言するなら 『結託して違法行為を繰り返していたとも取れるポスト』 と表現する事になんら齟齬は無いね。
<日付を忘れないでください! 4 月 24 日より、ヨーロッパで安全かつアクセスしやすい中絶を求める署名集めを開始> #MyVoiceMyChoice 日本も安全でアクセスしやすい中絶を 中絶した女性と施術者を罰する 刑法堕胎罪+ 例外として中絶を医師に許可、配偶者同意を必要とする母体保護法の見直しを
Another great news we can finally share with you. SAVE THE DATE! WE START COLLECTING SIGNATURES FOR SAFE AND ACCESSIBLE ABORTION IN EUROPE ON THE 24th OF APRIL. #MyVoiceMyChoice Learn more on our webpage! myvoice-mychoice.org
イスラム圏での中絶について調べてみたら興味深かった。 こちらはイランの例。 jstage.jst.go.jp/article/jabedi… 1926年 フランス刑法を模した法律により、母親の生命を救う以外の人工中絶は禁止。 1976年 2人の医師の診断のもと、全妊娠期間で中絶可能。 1979年 イラン革命。
@eroba akupiyocco: “尊属親、後見人、教師、雇い主、医師、官吏などが権力を用いて性行為を強いた場合には罰すべきと主張”“当時の仏独にも同罪がある”“日本人委員側は、律令刑法に照らしあわせ一貫性がないと考えて保護者による強姦罪を採用しなかった” twitter.com/akupiyocco/sta…
一方、ボアソナードは、尊属親、後見人、教師、雇い主、医師、官吏などが権力を用いて性行為を強いた場合には罰すべきと主張した。事実、当時の仏独にも同罪がある。しかし日本人委員側は、律令刑法に照らしあわせ一貫性がないと考えて保護者による強姦罪を採用しなかった。
返信先:@6MD6NxiaofNmk7E先般独立行政法人国立病院機構京都医療センター2階外科外来に九浦と名乗る部外者内田健児と森と名乗る部外者内田真吾が非常勤医師になりすまして白衣を着用して私の痔瘻をゴム手袋を着用して触っていた刑法第234条(威力業務妨害)違反で京都府警察本部長にて調査して下さい。法務省Twitterにツイート済
返信先:@MOJ_HOUMU先般独立行政法人国立病院機構京都医療センター2階外科外来非常勤医師になりすまして九浦と名乗る部外者内田健児と森と名乗る部外者内田真吾が私の痔瘻をゴム手袋を着用して触っていた刑法第234条(威力業務妨害)で法務省にて調査して戴いて事実でしたら関係部署を通じて徹底的に捜査をお願い致します。
(より親等が遠い家族や親戚は親等が近い家族に代わって代理権行使できない)の明確な意思表示がある。 日本では、患者本人や家族の明確な意思表示に基づかず、医師が治療の中止をした場合は、刑法199条の殺人罪が成立する。患者本人の明確な意思表示に基づかずに、
刑法199条の殺人罪、刑法202条の殺人幇助罪・承諾殺人罪にはならず、完全に本人の自由意思で決定・実施できる。ただし、法律により強制隔離と強制治療が義務付けられている感染症は例外である。 日本の国内法では、一般的に他人(一般的には医師)が行う場合は下記の条件のいずれかを満たす場合に
に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 刑法第134条 1項・医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下