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返信先:@Booskachan_Ver2>外交における武力行使や威嚇は禁じられています 国連憲章第2条第4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
返信先:@Booskachan_Ver25 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
返信先:@Booskachan_Ver24 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
1990年に成立したアメリカ公法101-246の第414条には、 「この法律またはその他の法律から充当が認められたいかなる資金も、パレスチナ解放機構に加盟国と同等の地位を与える国際連合またはその専門機関のために利用することはできない」 と記されている。→
中国人民解放軍が「台湾独立勢力への懲戒」と武力威嚇 国連憲章第2条4(すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。)
返信先:@kamipapa2国連憲章第2条5項 すべての加盟国は〜中略〜国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。 つまり侵略国ロシアへの武器供与は完全NG。 通常の商取引もグレーゾーン。
返信先:@ochimegumi台湾(中華民国)は未承認国家であり、国際連合の非加盟国です。 また、中華人民共和国(中国共産党)及び台湾はICC(赤根智子所長)のローマ規程非締約国です。 さらに、中国はICJの強制管轄権受諾宣言を行なっていません。…
国連憲章第2条4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
【非難】「中国の分裂企てれば、日本の民衆は火の中に」駐日中国大使が発言 news.livedoor.com/article/detail… 呉江浩・駐日中国大使は20日、外国と台湾の結びつきを牽制し、「日本という国が中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになる」と述べた。
返信先:@SakemotoMasao🚨ウクライナは1945 年に独立加盟国(Member)として国連に加盟。 1945年の国連憲章では第3条の原加盟国、50ヵ国+ポーランドの51ヵ国であるが、ウクライナとベラルーシ(白ロシア)はこの原加盟国として国連に加盟し ている。 weblio.jp/wkpja/content/ソビエト連邦の崩壊_国際連合への加盟
7 この憲章のいかなる規定も、 本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を 国際連合に与えるものではなく、 また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを 加盟国に要求するものでもない。 但し、この原則は、 第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
5 すべての加盟国は、 国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても 国際連合にあらゆる援助を与え、 且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっている いかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
”私をお守りください。” みんなで わたしを お守りください。 切り札の音声がおかしい。 ◇ サウジアラビアをはじめ 国際連合の 加盟国のみなさん わたしを おまもりください。 中島洋平 ドイツは嫌いじゃありません 今度はドイツやスイスになにかされそう。 pic.twitter.com/OmUi0cfkrK
”私をお守りください。” みんなで わたしを お守りください。 切り札の音声がおかしい。 ◇ サウジアラビアをはじめ 国際連合の 加盟国のみなさん わたしを おまもりください。 中島洋平 ドイツは嫌いじゃありません 今度はドイツやスイスになにかされそう。 pic.twitter.com/UoUljVbSty
返信先:@shimihiro_kitaqいくら説明されても、どんな歴史的経過があったとしても、侵略する言い訳にはならない。 国連憲章第2条4項 加盟国は(略)武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
大学教授を”自称”してるのに、ある国家(パレスチナ)が国際連合に加盟するのに必要な要件を正しく理解してないとか失笑ものなんだけどな? 国家が国連に加盟するにはな? 加盟国2/3の同意に加え、国連安保理のOKが無ければ加盟できない。
(上のソース 国連憲章 第23条 安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。 unic.or.jp/info/un/charte…
返信先:@UNIC_Tokyoすべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
返信先:@gogoigo55他1人大韓民国臨時政府の実態 何処の国からも国家承認を受けられなかった。 戦後も朝鮮半島の政府として帰国することはできず、全ての連合国が参加した国際連合の原加盟国となることもできなかった。 大韓民国政府の要求にも拘らずSF講和会議など諸講和会議への参加もできなかった。twitter.com/dennokoziguzag…
日本の学校では大韓民国臨時政府が亡命政権として機能し、1941年9月には日本に対して宣戦布告しており、「戦勝国」としてサンフランシコ講和会議に参加する資格もあったことも教えてないの?(まあ教えて(以下略))
返信先:@xilihutu116他2人2条4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。 つまり武力を使った外交や侵略は違法。
返信先:@xilihutu116他2人当然悪だよ。暴力も侵略戦争も悪だよ。 国連憲章2条4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。 unic.or.jp/info/un/charte…
第2次大戦終戦目前の1945(昭和20)年4月25日、連合国50ヵ国代表がサンフランシスコで国際連合United Nations憲章を採択。主な活動目的は国際平和維持と経済社会等に関する国際協力の実現。平和23年7月現在加盟国は193ヵ国、現在の国際組織中最も広範・一般的な権限・普遍性を有する組織。 🌍☞♡☜🍷 pic.twitter.com/UPgj6cskgM
緊急事態条項について、ふざけた感じですがわかりやすいのでどうぞ TVを使って隣国の脅威を煽り国民を誘導し憲法改正しようとしてるけど そんなの9条の解釈変えるだけで良いじゃん そもそも国際連合憲章51条あるでしょ!(国連加盟国の自衛権を定めている国連憲章の条文) どこの国も自衛権はあるの
憲法記念日の情報がTLに流れてきて、改めて『緊急事態条項ってなに?』という人に向けての基本中の基本、「名前が似てる 緊急事態宣言 とは全然違うよ」ってのを、めっちゃわかり易く説明した動画をどうぞ。#緊急事態条項反対
返信先:@gerogeroR4すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
返信先:@gerogeroR9条についてはねー、まず国際連合の加盟国が51カ国で、世界にまともに戦争できる国がせいぜい10くらいしかなかった時代の条文てことを理解しないとダメなんだけど、そのあたりまともに理解してる法学者が今の日本では少ないからヤバいわけさ。
② 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、こ れを保持しない。 ⬇️⬇️⬇️ 第二章 追記その一 自衛権の行使 📝国連憲章51条を参考とする👌🧐 🔴国連憲章51条 第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の
返信先:@chino_miyuki② 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、こ れを保持しない。 ⬇️⬇️⬇️ 第二章 追記その一 自衛権の行使 📝国連憲章51条を参考とする👌🧐 🔴国連憲章51条 第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び
返信先:@gerogeroR国連憲章第2条4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
「戦争は外交の失敗」ではなく 「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」 だよ亀井先生。 国連憲章くらい調べてね。
ウクライナ戦争について過去の記述が注目されているようです。まず侵略した方に否があるのでロシアの肩を持つ意図はありません。フランスのエマニュエル・トッド氏(人口学者)の視点を念頭に当時コメントしました。戦争とは外交の失敗であり、終わらせる方が難しい。ウクライナに平和が訪れる日を願っ…
返信先:@toyo1126Q17他3人ウクライナは、国際連合発足時の原加盟国51ヶ国の1つですよ。 嘘はすぐバレます。 unic.or.jp/info/un/un_org… pic.twitter.com/RDpqJie4Xu
機能不全に陥らせたりする法律や制度があったり、新たに設けたりする「ダブルスタンダード政策」が頻繁に行われています。 その背景には、日本が国際連合(国連)加盟国であり、批准・締結した『女性差別撤廃条約』『子どもの権利条約』などの「人権条約」の“規定”に沿い「法」を制定したり、